個人住民税とは、市県民税のことです。
公的年金を受給していて、昨年度中に65歳になった方は、10月から市県民税の納付方法が変わります。
これまでの普通徴収(納付書か口座振替)から特別徴収(公的年金からの差引き)になります。
<対象となる方> ※4月1日現在
・年額18万円以上の公的年金を受給している65歳以上の方で、
市県民税が課税となる方
・公的年金から、所得税・介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者
医療保険料を差し引いた後の額が、市県民税額よりも多い方
なお、納付方法が特別徴収に変わることで、新たな税負担は生じません。
年金から差し引く時期や税額等については、年度当初に送付する(例年6月上旬)納税通知書で、あらかじめお知らせしています。
■お問合せ先
市民税課(電話:096-328-2183)
|